| * 次の問に、「YES」か「NO」でお答え下さい。 | YES | NO | |||
| 問 1 | 退職した労働者が、会社に対し、過去2年分の残業代を請求してきました。こうした残業代は支払わない。 |
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| 問 2 | 協調性がなく、何度も仕事を失敗する等、いわゆる「問題社員」は、もちろんクビにする。 |
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| 問 3 | 会社が忙しい時期に、労働者から有給休暇取得の申請されました。休まれては困るので、有給は認めない。 |
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| 問 4 | セクハラは、本人同士の問題。プライバシーにかかわることなので、自主的に解決するのが得策。会社は関与しない。 |
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* 就業規則がある御社にお尋ねします。 |
YES | NO | |||
| 問 5 | 就業規則は平成13年以前から見直していない。 |
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| 問 6 | 36協定を、毎年監督署に届け出している。 |
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| 問 7 | 御社の就業規則には、解雇について、具体的な事由が盛り込まれていない。 |
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| 問 8 | 社員やパートが混在する職場において、それぞれの身分に応じた就業規則がない。 |
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| 問 1 | 原則として、会社に支払い義務があります。ただし、就業規則に定めることにより、支払額をおさえる方法が考えられます。 | ||
| 問 2 | すぐにはクビにできません。クビにするには、合法的な手続が必要です。 | ||
| 問 3 | 就業規則に定めが必要です。 | ||
| 問 4 | 会社にも使用者責任があります。被害者に対して、多額の損害賠償を支払う義務が生じる場合があります。 | ||
| 問 5 | 平成13年に、有給休暇の付与日数が変更されていますので、見直さなければなりません。 | ||
| 問 6 | 社員に残業させるためには、労働基準監督署へ毎年届出をしなければなりません。 | ||
| 問 7 | 就業規則に、労働者を解雇する場合の、具体的事由が明記されていないと、その解雇は無効になることがあります。また、刑事事件を起こした者等を、懲戒解雇するときでも、退職金を支払わなければいけないケースも出てきます。 | ||
| 問 8 | パート職員を対象とした、独自の就業規則がないと、正規社員の就業規則がパートに適用されることになってしまいます。たとえば、パートにも社員と同じように、ボーナスや退職金を支払わなければならない事態が生じます。 | ||